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ジャニーズ事務所解体のは茨の道…(その1)IP(知的財産)の取り扱い

2023年10月2日に、性加害事件で渦中にあるジャニーズ事務所が、ジャニー喜多川氏による性加害事件に関して2回目の記者会を開いた。 そして記者会見では、ジャニーズ事務所の解体案ともいえる内容が発表された。 またジャニーズ事務所の代表取締役で、現オーナーであるジェリー藤島氏が会社を清算し、納税を回避していた巨額の相続税の納付も明言し、驚きの声が上がった。 このジャニーズ事務所解体案を巡っては、様々な意見やコメントが飛び交っている。だが企業経営や企業統治などの観点からは、問題点を正しく把握してないと思われるものが多い。 そこで今回は、ジャニーズ事務所実質解体と新事務所発足に関する問題点や課題を何回かに分け考えてみたい。第一回目は、IP(知的財産権)の取り扱いだ。 エージェント契約 記者会では、タレントの受け皿として発足する新会社に於いて、従来芸能界で広く使われてきた奴隷契約とも揶揄される「専属マネージメント契約」ではなく「エージェント契約(代理契約)」を利用することも発表された。 この新しいエージェント契約の元では、タレントと事務所の関係は、あえて例えると個人事業主と税理士の関係や委託販売の関係に近くなる。 タレントは個人事業主として(または個人事務所法人を設立)、新事務所と営業活動などの業務委託契約を結ぶことになるだろう。つまり今までの支配的な関係はなくなり対等な関係となる。 またタレントはギャラをクライアントから直接受け取り、その中から成功報酬として一部(ハリウッドでは10%程度)を事務所に支払うことになる。 この際に問題となるのが、今までジャニーズ事務所が独占的に保有していたと見られる「知的財産権(IP)」の帰属だ。 因みにジャニーズ事務所から独立した旧SMAP(現新しい地図)のメンバーが、SMAPの曲を公の場で歌えないのは、旧ジャニーズ事務所が、歌の使用権を旧SMAPのメンバーに与えていないからだ。また、NHKの「あまちゃん」で有名なタレントの”ノンが、本名にも拘わらず、旧芸名でもある能年玲奈で芸能活動をできないのも、事務所によるIP(知的財産)の独占のためだ。 当然、ジャニーズのタレントが活動するには、楽曲の使用や芸名の使用などのIP(知的財産)の利用が必須だ。コンサートを開くにしても以前発表した楽曲が歌えないのでは意味がない。 しかし従来からの「専属マネージ...